Question
職場環境の改善を目的としてアンケートを実施したところ、複数名の社員から社内のハラスメントについて指摘がありました。基本的な対応フローを教えてください。
Answer
まず関係者へのヒアリングを通じて事実関係を確認し、その結果を基に、ハラスメントに該当するか会社として判断します。必要に応じて加害者への処分や指導を行い、問題解決後は、職場環境の改善のため、再発防止策を検討・実施します。
(1) 事実関係の確認
相談者が会社に具体的な対応を希望した場合、まずは以下の手順で事実関係を確認します
①相談者へのヒアリング
ハラスメントの具体的な内容、行為者との関係、証拠の有無、相談者の心身の状況、希望する解決方法などを確認します。相談者の状況によっては医療機関の紹介や一時的な配置転換を検討します。
②行為者及び第三者へのヒアリング
相談者の了解を得た上で、行為者や第三者(目撃者など)にもヒアリングを行います。行為者に対しては、初めからハラスメントを行ったものと決めつけることなく、十分な弁明の機会を与え、客観的な事実関係の把握に努めることが重要です。
(2) ハラスメントの該当性の判断
当事者双方および第三者からのヒアリング内容をもとに、就業規則上禁止しているハラスメントに該当するか判断します。ヒアリング時の当事者の様子や態度、証言内容の矛盾点がないかなどに留意しながら、公平かつ迅速に対応する必要がありますが、ハラスメントに該当する可能性がわずかでも考えられる場合は、速やかに公的機関や弁護士などの第三者に意見を求めることが望ましいです。
会社の判断については、当事者双方に根拠やそこに至るプロセスを含めて丁寧に説明し、納得してもらえるよう努めることが重要です。
(3) 加害者への処分・指導と被害者へのケア
行為者の行為がハラスメントに該当すると判断された場合、会社は就業規則に基づき、行為の悪質性に応じた適切な処分や指導を行う必要があります。懲戒処分に限らず、警告・注意、始末書の提出、ハラスメント研修の実施、加害者の上司による日常的な指導・監督なども検討の対象となります。
併せて、当事者間の配置転換や関係修復を行い、職場環境の回復を目指します。
重大なケースにおいては、加害者-被害者間だけでなく被害者-会社間の訴訟に及ぶ可能性がありますので、適宜弁護士に相談しながら対応することを推奨します。
(4) 再発防止策の検討・実施
ハラスメントの発生を個別の事案として片付けるのではなく、職場全体の問題として捉え、以下のような再発防止策を検討・実施します。
①基本方針や防止体制の再確認・改善
②ハラスメント防止に関する方針の周知と従業員教育の実施
③相談窓口の整備と対応体制の強化
<まとめ>
ハラスメント対応では、事実確認を丁寧に行い、公平かつ迅速な判断が求められます。その後、適切な処分や指導を行うだけでなく、再発防止策を講じることで職場全体の環境改善に取り組むことが重要です。
<参考>(2025.10.15閲覧)
「職場におけるハラスメント防止ガイドブック」
(東京都産業労働局)https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/shiryo/R02guidebook_99zentai.pdfPDF
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※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。