人事・労務Q&A

連続勤務日数違反が発生した場合の使用者対応

Question

従業員が土日も勤務し、その後も代休を取得していなかったことがわかりました。連続勤務日数の法定基準に違反すると思うのですが、使用者の対応を教えてください。

Answer

労働基準法では、原則毎週少なくとも1日の休日を確保することが義務付けられています。

連続勤務日数の法定違反が生じた場合、当該従業員に対しては、残業代の支払いに加えて、産業医面談等を通じた十分な健康ケアを行うことが望ましいです。加えて、一般的に休日の管理は使用者側の責任と解釈されていることから、当該従業員のライン長の評価を下げる等責任を明確化することが重要です。

<連続勤務日数について>

労働基準法35条1項では、労働者の疲労回復や健康維持を目的として、使用者は労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えることが義務付けられています。「週」については、就業規則等において別段の定めがない場合、一般的に日曜から土曜までの暦週を指します。

また、同法35条2項では例外として4週間を通じて4日以上の休日を与える変形週休制も認めています。ただし、毎週少なくとも1回の休日を与えることが原則であり、業務の都合で必要ある場合に採用できると解釈されています。

なお、変形週休制は理論上長期の連続勤務が可能になる等の背景があり、厚生労働省が2025年に公表した労働基準関係法制研究会報告書では、変形週休制に限らず13日を超える連続勤務の禁止が提言されています。早ければ2027年度中に改正が行われる可能性があります。

<連続勤務日数の違反が生じた場合の使用者対応>

連続勤務日数の法定違反者が生じた場合、使用者の対応は下記のとおりです。

 ・残業代支払い

当該従業員への時間外労働に対する割増賃金の支払いは必須です。

・産業医面談の実施

労働安全衛生法66条では、産業医面談の主な実施基準として「月80時間超の時間外・休日労働を行い、疲労の蓄積があって本人が申し出た場合」と定められていますが、連続勤務に対する基準は定められていません。しかし、当該従業員の健康リスクが考えられるため、基準を下回る場合でも、産業医面談を含め十分なケアを行うことが推奨されます。

・ライン長の責任の明確化

一般的に労働時間や休日の管理は使用者側の責任と解釈されています。このため、違反者が生じた場合、ライン長の責任を明確化するために評価を下げるといった措置を講じることが考えられます。

なお、連続勤務日数違反時の労基署への報告義務は明文化されていませんが、労働基準法119条1項では連続勤務日数の法定基準に反した場合、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処する旨が定められています。

<まとめ>

法定基準を超える日数の連続勤務といった過重労働は、健康リスクや労災認定、行政指導、企業イメージの失墜等、様々なリスクがあります。
そのため、管理者からの声掛け等、日ごろから従業員の状況を把握し適切な対策を実施することが大切です。

<参考(2026.02.13閲覧)>

厚生労働省:労働時間法制の具体的課題について

001585949.pdfPDF

厚生労働省:労働基準関係法制研究会報告書

001370269.pdfPDF 
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※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。