人事・労務Q&A

派遣労働者の受け入れについて

Question

ある社員が 3 ヶ月間の育児休業を取得する予定です。欠員人材補充のため、派遣労働者の 受け入れを検討しています。派遣労働者の受け入れの流れや、基本対応事項について教えて ください。

Answer

派遣労働者は法令上、直接雇用の社員とは異なる受け入れの流れや管理方法が求められて います。また、派遣期間についても原則 3 年間の上限があるため注意が必要です。

<基本事項>

労働者派遣とは、人材派遣会社が契約している労働者を他社へ派遣し、労働者は派遣先の指 揮命令を受けて働くというものです。派遣労働者の雇い主はあくまで人材派遣会社ですが、 実際に指揮命令をしている派遣先にも派遣労働者の管理責任が求められます。
労働者派遣には「登録型派遣」「常用型派遣」「紹介予定派遣」といった種類がありますが、 この記事では一般的に「派遣」と言ったときに想定されるであろう、人材派遣会社に登録し た労働者が一定期間(最長3年)派遣先で就業する「登録型派遣」を前提として説明します。 日本では「総合職」のように従事する職務を明確に定めずに社員として雇用されることも多 いですが、派遣労働者は予め契約に定められた職務について、派遣先の指揮命令下で業務を 遂行することが求められます。派遣労働者の受け入れを希望する際は、その職務範囲、就業 条件、求められるスキルや資格を明確にして派遣先へ伝えます。
こうした要件を伝えた後、人材派遣会社から派遣労働者を紹介されることになりますが、面 接や適性検査、履歴書の提出を求めたり、年齢や性別による派遣労働者の受け入れ可否の判 断を行うことは禁止されています。労働者派遣制度は人材派遣会社が雇用主としての責任 を負い、派遣先は指揮命令のみを行う仕組みであり、先に挙げた禁止事項を行うことで派遣 労働者の就業機会が不当に狭められれば労働者保護の観点から問題があると考えられるた めです。
ただし、派遣労働者と派遣先とのミスマッチを避けるために、派遣労働者の職務経験やスキ ルを記載したキャリアシートの提出や、職場見学の実施は認められています。
また、派遣労働者は同じ派遣先の同じ部署で 3 年以上働くことは原則認められていません。派遣労働者については「個人単位の期間制限」があり、派遣社員の契約期間は派 遣先 1 社につき最短 1 ヶ月~最長 3 年と定められているためです。例外として、以下 の場合には同じ派遣先の同じ部署で 3 年以上の勤務が認められます。

  • 派遣元で無期雇用されている(常用型派遣)
  • 60歳以上である
  • 終期が明確な有期プロジェクトに派遣されている
  • 日数限定業務(1ヶ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下)に従

    事している

  • 産前産後休業・育児休業・介護休業などを取得する人の代わりに派遣されている

さらに、個人単位の期間制限とは別に「派遣先は 3 年以上派遣社員を受け入れることができ ない」という「事務所単位の期間制限」も定められています。この事業所単位の期間制限は 延長することも出来ますが、従業員の過半数の賛成が必要です。
派遣労働者の就業が決まったら、派遣先企業は「業務に関する指揮命令者」を定めて派遣労 働者に対する業務指示を行います。また、派遣社員の勤怠管理や、健康・安全衛生への配慮 も行います。さらに、派遣先は「派遣先管理台帳」を作成し、一人ひとりの派遣労働者の就 業実態について管理することが法令上求められています。必要記載項目については厚生労 働省の「派遣先管理台帳(例)」をご確認ください。派遣先管理台帳は必要記載項目が記載 されてさえいれば、形態は紙でも Web システムでも問題ありません。派遣社員毎に派遣先管 理台帳を作成し、該当派遣社員の契約終了から 3 年間保存が必要です。人材派遣会社に対し ては、月に 1 回以上、管理台帳の内容の一部である

  • 派遣労働者の氏名
  • 就業状況
  • 派遣社員が従事した業務の種類・責任の程度
  • 派遣就業した事業所の名称・就業場所・組織単位

を通知します。その他の項目についても、派遣会社から開示請求があった場合は、速やかに 開示する必要があります。
派遣先管理台帳を作成、管理し、派遣社員の勤怠管理や健康・安全衛生管理を適切に遂行し ましょう。

<参考>

「派遣社員を受け入れるときの主なポイント」厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-
Shokugyouanteikyoku/0000102915.pdf (2022年7月15日閲覧)
「派遣先管理台帳(例)」厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/000776565.pdfPDF (2022年7月15日閲覧)

<今回のケースについて>

休業予定の社員の代わりとして派遣労働者の受け入れるとのことですが、派遣労働者には 直接雇用の社員とは異なる業務設計や管理対応が求められます。受け入れ時の禁止事項に ご注意の上、受け入れ後も派遣先管理台帳を適切に管理していきましょう。

※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等 によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。