Question
休日出勤が発生したのですが、就業規則に法定休日が規定されていません。法定休日と法定外休日では割増賃金の割増率が異なりますが、どちらを適用すべきか迷っています。休日が法定休日であるか否かはどのように判断すればよいでしょうか。
今後は就業規則に法定休日の規定が必要でしょうか。
また、シフト勤務の場合にも法定休日の付与は必要でしょうか。
Answer
法定休日を就業規則で規定していない場合は、1週間に1日または4週間に4日の範囲で会社が任意の日を法定休日として設定できます。
法令上、必ずしも就業規則上で法定休日を規定する必要はありませんが、行政からの通達では規定が奨励されており、割増賃金の計算という実務上も予め法定休日が特定されていることが望ましいです。
シフト勤務の場合も同様に法定休日の付与が定められており、法定休日が特定できることが望ましいです。
<基本事項>
法定休日については法令上、必ずしも就業規則に規定するよう定められているわけではありません。しかし、行政の通達では、法定休日について定めた労働基準法第35条について「法第35条は必ずしも休日を特定すべきことを要求していないが、特定することがまた法の趣旨に沿うものであるから就業規則の中で単に1週間につき1日といっただけではなく具体的に一定の日を休日と定める方法を規定するよう指導されたい(S63.3.14基発150号)。」と、法定休日の規定が推奨されています。また、法定休日に労働した場合には通常の賃金の3割5分以上の割増賃金の支給が求められますが、法定休日でない休日に労働をした場合に求められる割増賃金は通常の賃金の2割5分以上と、法定休日労働の場合と異なります。そのため、休日労働が発生した場合の割増賃金計算のためにも、予め休日労働について定めておくことが望ましいです。
法定休日を就業規則で規定していない場合は、1週間に1日または4週間に4日以上で会社が任意の日を法定休日として設定することができます。1週間のうち土曜日、日曜日、祝日を休日とし、かつ法定休日が特定されていない会社において、暦週(日~土)の全ての日に労働した場合は、当該暦週において後順に位置する土曜日における労働が法定休日労働となります。
なお、シフト勤務であっても1週間に1日または4週間に4日以上の法定休日の付与が法令上定められています。たとえ就業規則上で法定休日を規定していなかったとしても、法定休日が特定できるようなシフトを組むことが求められます。
<今回のケースについて>
就業規則上で法定休日を規定していないことは法令違反ではありません。しかし、休日の付与を定めた法の趣旨に照らして、また、実務面からも就業規則において法定休日を規定しておく方が望ましいです。なお、休日は就業規則に必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」に該当するため、現行の就業規則に法定休日について追記する場合は労働基準監督署への届出が必要となります。
そして、シフト勤務であるか否かに係わらず、法定休日は法令に従って付与することが重要です。
※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。