人事・労務Q&A

外国人雇用の人事業務

Question

外国籍の社員を採用することになりました。法令上必要な手続きはありますか。また、法令 対応以外でも、外国人受け入れ時の注意点や働きやすい環境整備のためにすべきことを教 えてください。

Answer

法令対応として、在留資格の確認は必ず行いましょう。企業は採用予定の外国人労働者の在 留資格と業務内容とが一致していることを確認の上、ハローワークへ届け出ることが義務 付けられています。

また、労働者本人とも雇用条件や業務内容をきちんと確認して雇用契約書を締結しましょ う。就業規則も外国語で用意することが望ましいです。

<基本事項>

外国人を雇用する企業が最初にすべきことは、労働者の在留資格を確認することです。在留 資格とは、外国人が日本に在留するために必要な滞在資格のことで、資格ごとに就労可能な 時間や業務内容が定められています。採用しようとしている外国人労働者が既に日本で生 活をしている場合には、現在保持している在留資格で労働契約に定める業務に従事させる ことが可能かを確認します。当該労働者が就労可能な在留資格を保持していない場合には、 労働者本人が労働契約に定める業務に従事するための在留資格の取得する必要があります。
なお、入管法上、在留資格の取得にあたっては職務に関係する学歴などの要件が定められて いるため、誰でも業務遂行に在留資格を取得できるわけではないことを企業側も留意して おきましょう。
在留資格の確認が出来たら、ハローワークに届け出ます。雇用保険の被保険者になる場合は、 雇用保険の被保険者資格の取得届に在留資格、在留期間、国籍・地域等を記載して届け出る ことができます。雇用保険に加入しない場合には、外国人雇用状況届出書(様式第3号)を 提出します。当該労働者が雇用保険の被保険者資格を喪失する場合や、雇用関係が終了する 場合にも届け出が求められることを覚えておきましょう。
在留資格の確認・届出を除いて、労働者採用にあたって企業がすべきことは、雇用保険や社 会保険への加入、雇用契約の順守、安全配慮など、外国人であっても日本人であっても大き くは変わりません。
ただし、お互いの雇用慣行が大きく異なることも想定されるため、雇用条件は外国人にも分 かりやすいよう、外国語や平易な日本語で明記するようにしましょう。特に海外の雇用慣行 として日本と大きく異なると言われているものに「ジョブ型雇用」があります。必ずしも日 本以外のすべての国がジョブ型雇用をしているわけではありませんが、海外ではあらかじ め従事する業務の内容や責任の大きさを明示して、それに基づいて処遇を決定することが 一般的です。一方で日本では、長期雇用を前提として、かつ総合職として職務内容を必ずし も特定せずに雇用することも多いですが、外国人の場合は在留資格で認められた範囲・日数 の業務にしか従事できないこともあり、従事させる業務内容を契約に明記しておいた方が トラブル防止につながると考えられます。
日本でよく使われる外国語で書かれたモデル就業規則や、日本の雇用慣行や規定を平易な 日本語で説明する際のポイントについては、厚生労働省のホームページで公開されていま す。詳しくは参考ページをご覧ください。

<基本事項>

「我が国で就労する外国人のカテゴリー」厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin16/ (2022 年 8 月 15 日閲覧)

「届出様式について」厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/gaikokujin-koyou/07.html (2022 年 8 月 15 日閲覧)

「外国人の方に人事・労務を説明する際にお困りではないですか?」 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/tagengoyougosyu.html (2022 年 8 月 15 日閲覧)

「外国人雇用に関する Q&A」 東京労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/13-01-19-4_test.html (2022 年8月15日閲覧)

外国人雇用の相談窓口

■ 東京外国人雇用サービスセンター
TEL : 03-5339-8625
URL : https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-foreigner/

■ 東京入国管理局
TEL : 03-5796-7111
URL : http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/tokyo.html

<今回のケースについて>

今回のケースにおいても、上述のとおり在留資格の確認とハローワークへの届出をし、当該 外国人労働者にも理解しやすい記載の雇用契約書や就業規則をご用意ください。
また、在留資格の新規取得が必要な場合、労働者自身で対応するのはハードルが高いため、 スムーズに進めるためには行政書士や弁護士、専門のエージェントなどを会社から紹介す ることをおすすめします。

※本記事の内容は、掲載日時点での法令・世間動向に則ったものであり、以後の法改正等 によって最新の情報と合致しなくなる可能性がある旨ご了承ください。